
相続、遺言書、遺産分割、不動産相続など
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遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が生前お持ちだった遺産を相続する際、法律で定められていたり、被相続人がしていたりすることにより相続人(遺産を相続される方)が複数人いる場合に、遺産を分割することをいいます。
遺産分割協議書とは、相続人の間で遺産の分割の仕方について話し合った結果を記録する書類のことをいいます。
遺産分割協議書を作成しておくことにより、遺産分割、ひいては相続について相続人間でトラブルが発生することを防ぐことができます。
遺産分割協議については、必ず相続人全員で行われなければならないことが法律で定められています。相続人が一人でもかけた状態で協議を行うと、遺産分割協議の結果は無効となってしまうため、注意が必要です。
相続をする際、誰がどのくらいの財産を受け取ることができるか、あらかじめ遺言で定めたり、遺産分割協議の中で決定したりすることができます。その場合、法律上規定された相続分以上の財産を承継させることも可能ですが、一定の法定相続人には遺留分が保障されています。遺留分とは、最低限度保障された相続分のことをいいます。自身の遺留分を侵害するような遺産分割がされた場合には、遺留分侵害額請求として、遺留分の限度で金銭請求をすることができます。もっとも、遺留分を有する相続人は法律上決まっているため、注意が必要です。
特定の相続人に著しく過大な遺産が承継されたなど、相続に関してお困りの際には当事務所にご相談ください。お待ちしております。
相続財産には、預貯金や不動産などの有益な財産の他に、借金などの債務も含まれます。また、不動産であっても、ほとんど使い道のない土地の場合、相続することがかえってデメリットになることもあります。そのような場合、相続放棄をすることで、財産を承継しないことができます。もっとも、相続放棄をすると、預貯金などの積極財産も相続できなくなるため、注意が必要です。そのため、相続放棄をすべきか否か、しっかり考えることが大切です。また、相続放棄をするためには、期間や手続きが厳格に決まっています。相続放棄をお考えの場合は、なるべくお早めに専門家に相談し、手続きを行うことが重要です。
相続に関してお困りの際には、当事務所にご相談ください。お待ちしております。
中小企業の2025年問題とよばれる問題があります。
それは事業承継ができずに廃業していく中小企業が2025年には127万社に上るとされている問題です。
それに伴って10年間で約650万人の雇用と22兆円のGDPが失われると推計されています。
この現状に対して政府も事業承継に関する税金を免除するなどの税制を設けて、事業承継を後押ししています。
以上のように事業承継は喫緊の課題です。
後継者が決まっていないなど、事業承継に関して課題を抱えている企業は対策を急ぐ必要があります。
また事業承継は相続にも関係してくる問題です。事業承継を契機に経営者個人や企業が抱える課題を一度検討することも多いため、早い段階から準備していくことをおすすめします。
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