相続、遺言書、遺産分割、不動産相続など
相続問題は、法律の専門家へご相談ください

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遺産分割

遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が生前お持ちだった遺産を相続する際、法律で定められていたり、被相続人がしていたりすることにより相続人(遺産を相続される方)が複数人いる場合に、遺産を分割することをいいます。

遺産分割協議書とは、相続人の間で遺産の分割の仕方について話し合った結果を記録する書類のことをいいます。
遺産分割協議書を作成しておくことにより、遺産分割、ひいては相続について相続人間でトラブルが発生することを防ぐことができます。

遺産分割協議については、必ず相続人全員で行われなければならないことが法律で定められています。相続人が一人でもかけた状態で協議を行うと、遺産分割協議の結果は無効となってしまうため、注意が必要です。

遺言書

遺言書とは、相続に際し、相続の仕方、種類など被相続人(亡くなった方)が相続について指定したい場合に、その内容について記録しておく書類のことをいいます。

遺言書には、遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印することにより作成する「自筆証書遺言」、2人以上の証人の立会いの下、公証人が遺言書から遺言内容を聞き取りながら作成する「公正証書遺言」、遺言者が作成した遺言を2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう「秘密証書遺言」の3つの種類が存在します。
また、こうした方法に加え、2020年7月から法務省が遺言書を保管する制度も開始されたため、そうした制度を併用することも可能です。

遺留分

相続をする際、誰がどのくらいの財産を受け取ることができるか、あらかじめ遺言で定めたり、遺産分割協議の中で決定したりすることができます。その場合、法律上規定された相続分以上の財産を承継させることも可能ですが、一定の法定相続人には遺留分が保障されています。遺留分とは、最低限度保障された相続分のことをいいます。自身の遺留分を侵害するような遺産分割がされた場合には、遺留分侵害額請求として、遺留分の限度で金銭請求をすることができます。もっとも、遺留分を有する相続人は法律上決まっているため、注意が必要です。
特定の相続人に著しく過大な遺産が承継されたなど、相続に関してお困りの際には当事務所にご相談ください。お待ちしております。

相続放棄

相続財産には、預貯金や不動産などの有益な財産の他に、借金などの債務も含まれます。また、不動産であっても、ほとんど使い道のない土地の場合、相続することがかえってデメリットになることもあります。そのような場合、相続放棄をすることで、財産を承継しないことができます。もっとも、相続放棄をすると、預貯金などの積極財産も相続できなくなるため、注意が必要です。そのため、相続放棄をすべきか否か、しっかり考えることが大切です。また、相続放棄をするためには、期間や手続きが厳格に決まっています。相続放棄をお考えの場合は、なるべくお早めに専門家に相談し、手続きを行うことが重要です。
相続に関してお困りの際には、当事務所にご相談ください。お待ちしております。

不動産相続

不動産相続をする際には現金などその他の財産相続するのに比べて様々な複雑な手続きが必要です。
具体的には、相続登記の手続き、相続不動産の評価、場合によって不動産の現金化など様々な手続きを行う必要があります。
相続登記の手続きは不動産を売却などする際に必要です。

相続不動産の評価に関しては、遺産分割協議、相続税の支払い、相続不動産の売却等に際して必要です。

不動産の現金化に関しては、基本的に不動産会社に売却依頼をします。
不動産の売却には時間がかかりますし、買い手がつかないというリスクもありますので注意が必要です。
また、売却益には所得税や住民税などがかかり、確定申告が必要となる場合もあります。

家族信託

家族信託とは、老後の資産管理などのために、自己の資産の管理を家族に任せることをいいます。
家族信託の手続きとしては信託契約書の作成及び信託登記、銀行口座の開設などが必要です。
家族信託は後見制度を利用する場合に比べて、後見人に対する報酬の支払いなどがないため費用が安く済むというメリットがあります。
家族信託をご依頼される場合は30万円から100万円程度の費用がかかります。財産の種類や価格に応じて費用が異なります。 特に財産の中に不動産がある場合には、所有権移転登記の費用や登録免許税などがかかり、費用が高額となる場合があります。

事業承継

中小企業の2025年問題とよばれる問題があります。
それは事業承継ができずに廃業していく中小企業が2025年には127万社に上るとされている問題です。
それに伴って10年間で約650万人の雇用と22兆円のGDPが失われると推計されています。
この現状に対して政府も事業承継に関する税金を免除するなどの税制を設けて、事業承継を後押ししています。

以上のように事業承継は喫緊の課題です。
後継者が決まっていないなど、事業承継に関して課題を抱えている企業は対策を急ぐ必要があります。
また事業承継は相続にも関係してくる問題です。事業承継を契機に経営者個人や企業が抱える課題を一度検討することも多いため、早い段階から準備していくことをおすすめします。

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金谷 紀雄(かなや のりお)

プライバシーを守り、親身でアットホームな対応を心がけております。またできる限り迅速な問題解決に尽力し、費用は事前にご説明して適正な費用設定を心がけております。初回30分無料相談を承ります。是非お気軽にご相談ください。

所属

  • 千葉県弁護士会

資格

  • 世界遺産検定2級

学歴

  • 東京大学 法学部 卒業
  • 早稲田大学大学院 法務研究科 修了
  • 明治大学大学院 法務研究科 修了

経歴

  • KDD株式会社(現KDDI株式会社)勤務
  • 最高裁判所司法研修所 修了

事務所概要Office Overview

事務所名 なべくら総合法律事務所
所在地 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1834-15 キュービック松戸ビル4階B
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