相続放棄に関する基礎知識や事例Basic knowledge

相続財産には、預貯金や不動産などの有益な財産の他に、借金などの債務も含まれます。また、不動産であっても、ほとんど使い道のない土地の場合、相続することがかえって不都合なこともあります。そのような場合、相続放棄をすることができます。相続放棄のメリットは、借金や不要な財産の管理などから免れることができる点です。一方デメリットは、相続放棄をすると預貯金などの有益な財産まで相続することができなくなってしまう点です。そのため、相続放棄をするか否かは十分考えることが大切です。

相続放棄にはその期間や手続きが厳格に定められています。期間は、相続が開始したことを知ってから3か月間です。たとえその制度を知らなかったとしても、期間を過ぎた場合は、原則として放棄ができません。放棄をする場合、放棄の申述書や被相続人の住民票除票や放棄する人の戸籍謄本などの必要書類を、家庭裁判所に提出します。
また、相続放棄をお考えの際には、遺品整理は避ける方が良いでしょう。遺品整理を行うことで、相続を承認したとみなされてしまう可能性があります。

相続放棄をお考えの際には、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。放棄をすべきか否か、放棄前の段階に遺品整理で持ち帰っても良いもの、放棄の手続きなど親身に対応してくれます。

相続に関してお困りの際は、なべくら総合法律事務所、弁護士金谷紀雄にご相談ください。
弁護士金谷は、千葉県松戸市を中心に、相続、遺産分割、遺言書、遺留分、相続放棄、不動産相続、家族信託、事業承継などについてご相談を承っております。お気軽にご連絡ください。お待ちしております。

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金谷 紀雄(かなや のりお)

プライバシーを守り、親身でアットホームな対応を心がけております。またできる限り迅速な問題解決に尽力し、費用は事前にご説明して適正な費用設定を心がけております。初回30分無料相談を承ります。是非お気軽にご相談ください。

所属

  • 千葉県弁護士会

資格

  • 世界遺産検定2級

学歴

  • 東京大学 法学部 卒業
  • 早稲田大学大学院 法務研究科 修了
  • 明治大学大学院 法務研究科 修了

経歴

  • KDD株式会社(現KDDI株式会社)勤務
  • 最高裁判所司法研修所 修了

事務所概要Office Overview

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