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相続放棄の期限~知らなかった期間はどうなる?

相続放棄をする場合、期限が設けられています。期限は、相続が開始したことを知ってから3か月間です。たとえその制度を知らなかったとしても、期間を過ぎた場合は、原則として放棄ができません。もっとも、相続の開始を知っていても、自己が法律上相続人となったことを知らなかった場合には、3か月の期間は進行しません。

 

また、相続開始の原因である事実と、自分が法律上の相続人となった事実の両方を知ってから3ヶ月が経過した場合でも、相当の理由があると認められれば、相続放棄をすることができます。たとえば、相続人と被相続人との間で関わりが絶たれていたなど、相続放棄できなかったことに相当の理由があること、借金の存在を知らず、知らなかったことに相当の理由がある場合などです。

 

上記の理由がある場合には、相続放棄をすることができます。ですが、やはり簡単に放棄をすることはできないので、相続が開始した際には、被相続人の債務の有無などはしっかり調査することが大切です。また、どうしても3か月の期間に間に合わない場合は、家庭裁判所に申し立てて期間を延長してもらうことができます。もっとも、必ずしも認められるとは限らない点に注意が必要です。

 

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金谷 紀雄(かなや のりお)

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所属

  • 千葉県弁護士会

資格

  • 世界遺産検定2級

学歴

  • 東京大学 法学部 卒業
  • 早稲田大学大学院 法務研究科 修了
  • 明治大学大学院 法務研究科 修了

経歴

  • KDD株式会社(現KDDI株式会社)勤務
  • 最高裁判所司法研修所 修了

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