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松戸の不動産を相続したときに登記簿の名義変更をするには?

不動産を相続した場合の登記名義変更は、遺産分割協議などによって遺産の帰属割合が確定した後に行います。

 

相続後に不動産登記の名義を変更していなかったとしても原則として罰則などは科されませんが、登記名義を変更しておかなければ不動産の所有権を民法177条における第三者に対抗できないため、相続後速やかに不動産の名義変更を行うことを強くお勧め致します。

 

遺産分割協議書を作成したら、 法務局に相続登記の申請を行うことになります。
松戸市で不動産の相続登記を行う場合管轄の法務局は千葉地方法務局 松戸支局となります。
相続登記を行う際には登録免許税がかかります。
また、司法書士等に依頼される場合には司法書士報酬が必要となります。

 

不動産の相続登記に関しても当事務所にまとめてお任せいただけます。
不動産の相続登記でお悩みの際は是非一度当事務所までご相談ください。

 

なべくら総合法律事務所では、松戸市で遺産分割、遺言書、遺留分、相続放棄、不動産相続、家族信託、事業承継等、相続問題を幅広く取り扱っております。
相続問題に詳しい弁護士が在籍しておりますから、 安心してご相談いただけます。


個人のお客様であれば、初回相談を無料で承っております。
松戸市で相続問題についてお悩みの際は是非一度当事務所までご相談ください。

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弁護士紹介Lawer

金谷 紀雄(かなや のりお)

プライバシーを守り、親身でアットホームな対応を心がけております。またできる限り迅速な問題解決に尽力し、費用は事前にご説明して適正な費用設定を心がけております。初回30分無料相談を承ります。是非お気軽にご相談ください。

所属

  • 千葉県弁護士会

資格

  • 世界遺産検定2級

学歴

  • 東京大学 法学部 卒業
  • 早稲田大学大学院 法務研究科 修了
  • 明治大学大学院 法務研究科 修了

経歴

  • KDD株式会社(現KDDI株式会社)勤務
  • 最高裁判所司法研修所 修了

事務所概要Office Overview

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弁護士 金谷 紀雄(かなや のりお)
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