遺産分割協議書の提出先は?
■遺産分割協議書の提出先とは?
相続、遺産分割を行う際、遺産分割協議書の作成後には、出来上がった遺産分割所を遺産分割により取得した相続財産の手続きに伴って添付することで提出する必要があります。
具体的な手続きを以下にご紹介します。
・不動産の相続登記(提出先は法務局)
・預貯金の名義変更または払い戻し(提出先は金融機関など)
・有価証券の名義変更(提出先は証券会社など)
・自動車の名義変更(提出先は運輸支局)
・相続にかかる相続税の申告(提出先は税務署)
また、各手続きには、遺産分割協議書を添付するだけでなく、印鑑証明や戸籍謄本など、手続きによって様々な必要書類が定められています。
相続登記手続の際などには原本である遺産分割協議書の提出が求められますが、必ず原本を手元に戻すため原本還付手続きを行うことも重要です。
様々な手続きが必要となるため、相続・遺産分割に伴う各手続きに不安のある方は一度弁護士や司法書士、金融機関といった各専門機関にお問い合わせいただくことをおすすめします。
相続・遺産分割協議書についてお悩みの方は、お気軽になべくら総合法律事務所までご相談ください。
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金谷 紀雄(かなや のりお)
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所属
- 千葉県弁護士会
資格
- 世界遺産検定2級
学歴
- 東京大学 法学部 卒業
- 早稲田大学大学院 法務研究科 修了
- 明治大学大学院 法務研究科 修了
経歴
- KDD株式会社(現KDDI株式会社)勤務
- 最高裁判所司法研修所 修了
事務所概要Office Overview
事務所名 | なべくら総合法律事務所 |
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所在地 | 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1834-15 キュービック松戸ビル4階B |
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弁護士 | 金谷 紀雄(かなや のりお) |
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