相続放棄の期限~知らなかった期間はどうなる?
相続放棄をする場合、期限が設けられています。期限は、相続が開始したことを知ってから3か月間です。たとえその制度を知らなかったとしても、期間を過ぎた場合は、原則として放棄ができません。もっとも、相続の開始を知っていても、自己が法律上相続人となったことを知らなかった場合には、3か月の期間は進行しません。
また、相続開始の原因である事実と、自分が法律上の相続人となった事実の両方を知ってから3ヶ月が経過した場合でも、相当の理由があると認められれば、相続放棄をすることができます。たとえば、相続人と被相続人との間で関わりが絶たれていたなど、相続放棄できなかったことに相当の理由があること、借金の存在を知らず、知らなかったことに相当の理由がある場合などです。
上記の理由がある場合には、相続放棄をすることができます。ですが、やはり簡単に放棄をすることはできないので、相続が開始した際には、被相続人の債務の有無などはしっかり調査することが大切です。また、どうしても3か月の期間に間に合わない場合は、家庭裁判所に申し立てて期間を延長してもらうことができます。もっとも、必ずしも認められるとは限らない点に注意が必要です。
相続に関してお困りの際は、なべくら総合法律事務所、弁護士金谷紀雄にご相談ください。
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金谷 紀雄(かなや のりお)
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所属
- 千葉県弁護士会
資格
- 世界遺産検定2級
学歴
- 東京大学 法学部 卒業
- 早稲田大学大学院 法務研究科 修了
- 明治大学大学院 法務研究科 修了
経歴
- KDD株式会社(現KDDI株式会社)勤務
- 最高裁判所司法研修所 修了
事務所概要Office Overview
事務所名 | なべくら総合法律事務所 |
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TEL/FAX | TEL:047-710-3700/FAX:047-710-3703 |
弁護士 | 金谷 紀雄(かなや のりお) |
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