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相続不動産の評価方法は?

不動産を相続した場合、相続税の計算のために相続不動産の評価を行う必要があります。

 

土地の相続税評価方法は路線価方式と倍率方式の二つがあります。このどちらかの方式で評価を行います。
路線価方式では路線価×土地の面積で計算します。路線価は国税庁のホームページで確認することができます。
一方で倍率方式は 固定資産税評価額×倍率で評価します。倍率は国税庁のホームページで確認できます。
その他にも土地を賃貸していた場合には、自用地評価額×(1-借地権割合)で、借地権の場合には自用地評価額×借地権割合で計算します。
貸家建付地の場合は自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で計算します。

 

また、相続不動産が家屋でやるには固定資産税評価額×1.0で計算します。
賃貸物件である場合は建物の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)で算出します。

 

このように相続不動産の評価方法は複雑ですので、何か分からないことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。


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金谷 紀雄(かなや のりお)

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所属

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  • 世界遺産検定2級

学歴

  • 東京大学 法学部 卒業
  • 早稲田大学大学院 法務研究科 修了
  • 明治大学大学院 法務研究科 修了

経歴

  • KDD株式会社(現KDDI株式会社)勤務
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