遺言書の種類
■遺言書の種類
遺言書には、主に以下の3つの種類が存在します。遺言書の種類により、その作り方が異なります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印することにより作成する遺言書のことをいいます。
自筆証書遺言作成のメリットとしては、公証人を介するなどの手続きを必要としないため、作成時に時間や金銭面で手軽に利用できる点があげられます。もっとも、専門機関により事前にチェックを受けなければ遺言自体が無効となってしまったり、相続の際には遺言を家庭裁判所により検認してもらわなければならなかったりするため、相続全体でみると結果的に負担は減りません。
もっとも、2020年7月から法務省が遺言書を保管する制度も開始されたため、自筆証書遺言を作成される方はそうした制度を併用することも可能です。
・公正証書遺言
公正証書遺言とは、2人以上の承認の立会いの下、公証人が遺言書から遺言内容を聞き取りながら作成する遺言書のことをいいます。
公正証書遺言作成のメリットとしては、公証人が執筆をするため内容に不備が生じる可能性が低く、遺言書の有効性としても高いため、相続時にトラブルとなりにくいことがあげられます。もっとも、遺言作成時には時間などの労力が必要となります。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言を2人以上の承認と一緒に公証役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう遺言書のことをいいます。
相続・遺言書の作成についてお悩みの方は、お気軽になべくら総合法律事務所までご相談ください。
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金谷 紀雄(かなや のりお)
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所属
- 千葉県弁護士会
資格
- 世界遺産検定2級
学歴
- 東京大学 法学部 卒業
- 早稲田大学大学院 法務研究科 修了
- 明治大学大学院 法務研究科 修了
経歴
- KDD株式会社(現KDDI株式会社)勤務
- 最高裁判所司法研修所 修了
事務所概要Office Overview
事務所名 | なべくら総合法律事務所 |
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所在地 | 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1834-15 キュービック松戸ビル4階B |
TEL/FAX | TEL:047-710-3700/FAX:047-710-3703 |
弁護士 | 金谷 紀雄(かなや のりお) |
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