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遺留分の計算方法は?

遺留分の割合は、原則として以下の通りです。
まず、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1がその割合となります。直系尊属とは、父母や祖父母のことを指します。それ以外の場合、例えば配偶者と子が相続人となる場合は、2分の1の割合です。

 

具体的な遺留分を算定するためには、相続財産に占める遺留分の割合に、遺留分権利者の法定相続分を掛け合わせることで計算できます。
例えば、配偶者と子2人が相続する場合、法定相続分は配偶者と子でそれぞれ2分の1ずつです(民法900条)。この場合、子それぞれについては、2人いるため、4分の1ずつの法定相続分を有します。


以上を基に遺留分を算定すると、配偶者4分の1、子がそれぞれ8分の1ずつ遺留分を有することになります。具体的には、相続財産の総額が2000万円であるとき、配偶者の遺留分額は500万円、子はそれぞれ250万円ずつが遺留分額となります。
また、相続人が配偶者のみである場合、遺留分額は財産の総額の半額です。

 

遺留分の計算をするためには、全体でどのくらいの財産があるかがわからなければ、計算できません。財産の種類が現金のみならず不動産なども含まれる場合、財産総額の把握のためにさまざまな調査が必要です。そこで、相続開始後どのような手続きをすべきか、弁護士に相談することをおすすめします。

 

相続に関してお困りの際は、なべくら総合法律事務所、弁護士金谷紀雄にご相談ください。
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金谷 紀雄(かなや のりお)

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所属

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  • 東京大学 法学部 卒業
  • 早稲田大学大学院 法務研究科 修了
  • 明治大学大学院 法務研究科 修了

経歴

  • KDD株式会社(現KDDI株式会社)勤務
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