遺留分の計算方法は?
遺留分の割合は、原則として以下の通りです。
まず、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1がその割合となります。直系尊属とは、父母や祖父母のことを指します。それ以外の場合、例えば配偶者と子が相続人となる場合は、2分の1の割合です。
具体的な遺留分を算定するためには、相続財産に占める遺留分の割合に、遺留分権利者の法定相続分を掛け合わせることで計算できます。
例えば、配偶者と子2人が相続する場合、法定相続分は配偶者と子でそれぞれ2分の1ずつです(民法900条)。この場合、子それぞれについては、2人いるため、4分の1ずつの法定相続分を有します。
以上を基に遺留分を算定すると、配偶者4分の1、子がそれぞれ8分の1ずつ遺留分を有することになります。具体的には、相続財産の総額が2000万円であるとき、配偶者の遺留分額は500万円、子はそれぞれ250万円ずつが遺留分額となります。
また、相続人が配偶者のみである場合、遺留分額は財産の総額の半額です。
遺留分の計算をするためには、全体でどのくらいの財産があるかがわからなければ、計算できません。財産の種類が現金のみならず不動産なども含まれる場合、財産総額の把握のためにさまざまな調査が必要です。そこで、相続開始後どのような手続きをすべきか、弁護士に相談することをおすすめします。
相続に関してお困りの際は、なべくら総合法律事務所、弁護士金谷紀雄にご相談ください。
弁護士金谷は、千葉県松戸市を中心に、相続、遺産分割、遺言書、遺留分、相続放棄、不動産相続、家族信託、事業承継などについてご相談を承っております。お気軽にご連絡ください。お待ちしております。
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
-
相続不動産の評価方法...
不動産を相続した場合、相続税の計算のために相続不動産の評価を行う必要があります。 土地の相続税評価方 […]
-
家族信託契約の費用相...
家族信託契約を弁護士にご依頼される場合、財産に不動産が含まれない場合であれば30万円から50万円程度、 不動産 […]
-
事業承継とは?意味を...
事業承継とは会社を現在の経営者から後継者へと引き継ぐことをいいます。単に経営権を引き継ぐ場合もありますが、中小 […]
-
遺言書の作成はどこに...
■遺言書作成はどこに依頼すべきか?遺言書を作成する際には、様々な手続きを不備なく行うため、少しでもご不安がある […]
-
相続放棄の期限~知ら...
相続放棄をする場合、期限が設けられています。期限は、相続が開始したことを知ってから3か月間です。たとえその制度 […]
-
相続放棄手続きの必要...
相続放棄をする場合、放棄の申述書や被相続人の住民票除票や放棄する人の戸籍謄本などの必要書類を、家庭裁判所に提出 […]
よく検索されるキーワードKeyword
弁護士紹介Lawer
金谷 紀雄(かなや のりお)
プライバシーを守り、親身でアットホームな対応を心がけております。またできる限り迅速な問題解決に尽力し、費用は事前にご説明して適正な費用設定を心がけております。初回30分無料相談を承ります。是非お気軽にご相談ください。
所属
- 千葉県弁護士会
資格
- 世界遺産検定2級
学歴
- 東京大学 法学部 卒業
- 早稲田大学大学院 法務研究科 修了
- 明治大学大学院 法務研究科 修了
経歴
- KDD株式会社(現KDDI株式会社)勤務
- 最高裁判所司法研修所 修了
事務所概要Office Overview
事務所名 | なべくら総合法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1834-15 キュービック松戸ビル4階B |
TEL/FAX | TEL:047-710-3700/FAX:047-710-3703 |
弁護士 | 金谷 紀雄(かなや のりお) |
対応時間 | 平日 9:00~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |