遺留分とは

相続の際に耳にする遺留分とは、法定相続人に最低限度保障された相続分のことをいいます。相続をする際、誰がどのくらいの財産を受け取ることができるか、あらかじめ遺言で定めたり、遺産分割協議の中で決定したりすることができます。その場合、法律上規定された相続分以上の財産を承継させることも可能です。また、法定相続人以外の者に財産を承継させることもできます。
しかし、遺留分を侵害する遺産分割が行われた場合、遺留分侵害額請求として金銭請求をすることができます。この請求は、民法が改正される前は遺留分減殺請求といわれていたものです。

 

遺留分はすべての法定相続人が有しているわけではありません。直系尊属、すなわち被相続人の父母や祖父母、及び配偶者や子などが有する権利です。そのため兄弟姉妹は遺留分を有しません。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1です。それ以外の場合、例えば配偶者と子が相続人となる場合は、2分の1の割合です。

 

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金谷 紀雄(かなや のりお)

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所属

  • 千葉県弁護士会

資格

  • 世界遺産検定2級

学歴

  • 東京大学 法学部 卒業
  • 早稲田大学大学院 法務研究科 修了
  • 明治大学大学院 法務研究科 修了

経歴

  • KDD株式会社(現KDDI株式会社)勤務
  • 最高裁判所司法研修所 修了

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