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遺留分減殺請求が法改正で「遺留分侵害分請求権」に

遺言や遺産分割協議によって自己の遺留分が害された場合、遺留分侵害額請求をすることができ、これを遺留分侵害額請求権といいます。遺留分侵害額請求によって自己がもらえるはずだった最低限度分の金銭を請求することができます。この制度は、民法が改正される前は遺留分減殺請求といわれていました。改正前は、物的返還が原則であり、相続されたものそれ自体の取戻しを請求するものでした。

しかしそうすると、不動産が、揉めている親族同士で共有状態になってしまうなど、実効的な紛争解決が望めないケースが生じてしまいました。そこで、現在では、金銭返還が原則となっています。
遺留分の支払いを受けるには、まず家庭裁判所に遺留分調停を申し立てます。調停での話し合いで合意ができなかった場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。

 

請求には時効があります。相続の開始及び遺留分の侵害があったことを知った時から1年です。一人で悩んでいると時効期間を過ぎてしまったなどということもあります。そのため、遺留分を侵害されたと思ったら、まずは弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼することで、交渉を任せることもでき、親族間の関係悪化を防ぐこともできます。

 

相続に関してお困りの際は、なべくら総合法律事務所、弁護士金谷紀雄にご相談ください。
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金谷 紀雄(かなや のりお)

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所属

  • 千葉県弁護士会

資格

  • 世界遺産検定2級

学歴

  • 東京大学 法学部 卒業
  • 早稲田大学大学院 法務研究科 修了
  • 明治大学大学院 法務研究科 修了

経歴

  • KDD株式会社(現KDDI株式会社)勤務
  • 最高裁判所司法研修所 修了

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