遺留分の計算方法は?
遺留分の割合は、原則として以下の通りです。
まず、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1がその割合となります。直系尊属とは、父母や祖父母のことを指します。それ以外の場合、例えば配偶者と子が相続人となる場合は、2分の1の割合です。
具体的な遺留分を算定するためには、相続財産に占める遺留分の割合に、遺留分権利者の法定相続分を掛け合わせることで計算できます。
例えば、配偶者と子2人が相続する場合、法定相続分は配偶者と子でそれぞれ2分の1ずつです(民法900条)。この場合、子それぞれについては、2人いるため、4分の1ずつの法定相続分を有します。
以上を基に遺留分を算定すると、配偶者4分の1、子がそれぞれ8分の1ずつ遺留分を有することになります。具体的には、相続財産の総額が2000万円であるとき、配偶者の遺留分額は500万円、子はそれぞれ250万円ずつが遺留分額となります。
また、相続人が配偶者のみである場合、遺留分額は財産の総額の半額です。
遺留分の計算をするためには、全体でどのくらいの財産があるかがわからなければ、計算できません。財産の種類が現金のみならず不動産なども含まれる場合、財産総額の把握のためにさまざまな調査が必要です。そこで、相続開始後どのような手続きをすべきか、弁護士に相談することをおすすめします。
相続に関してお困りの際は、なべくら総合法律事務所、弁護士金谷紀雄にご相談ください。
弁護士金谷は、千葉県松戸市を中心に、相続、遺産分割、遺言書、遺留分、相続放棄、不動産相続、家族信託、事業承継などについてご相談を承っております。お気軽にご連絡ください。お待ちしております。
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金谷 紀雄(かなや のりお)
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所属
- 千葉県弁護士会
資格
- 世界遺産検定2級
学歴
- 東京大学 法学部 卒業
- 早稲田大学大学院 法務研究科 修了
- 明治大学大学院 法務研究科 修了
経歴
- KDD株式会社(現KDDI株式会社)勤務
- 最高裁判所司法研修所 修了
事務所概要Office Overview
事務所名 | なべくら総合法律事務所 |
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